最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3108 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人大池龍夫、被告人Bの弁護人鈴村金一、被告人Cの各上告趣意
は、いずれも、量刑不当又は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
- 1 -